1951-03-26 第10回国会 参議院 水産委員会 第20号
そうすると、今までの瀬戸内海漁業取締規則では動力船による底曳をやつてはいけないというようになつておつたのだが、この法律が適用されてこの瀬戸内海取締規則との調整ができれば、十五トン以下の許可が得られれば漁業をやつてもいいということになるわけですか。
そうすると、今までの瀬戸内海漁業取締規則では動力船による底曳をやつてはいけないというようになつておつたのだが、この法律が適用されてこの瀬戸内海取締規則との調整ができれば、十五トン以下の許可が得られれば漁業をやつてもいいということになるわけですか。
瀬戸内海取締規則の中で規定しておりまする小型機船底曳網漁業に関する規定はこちらのほうの省令に移して参るというようなことになつたのであります。両建で今度は取締をやるということを考えているわけであります。
というのは、瀬戸内海取締規則というものは、昨年来、その時期を関係地区においては非常に注意いたしておつたのでありますが、それがいまだ、いつ、どういうふうな形で出るかということが、憶測程度でありまして、地元側で何らはつきりと認識する根拠がつかめないのであります。従つていろいろな揣摩憶測が行われております。
○川端委員 私は前回の委員会におきまして、永田委員からお尋ねをいたしておりました瀬戸内海取締規則の改正の問題について、二、三の点をただしたいと思います。
またこれの転換方法に対して、瀬戸内海取締規則は、現在現行法に基いて生業をわずかの域を脱してやつておる者は相当の考慮をする。これは川村委員と同じ見解を持つておるが、八十馬力、五十馬力などという漁業、またマンガだとかヒコーキだとか、かような漁具を使用して違反漁業をやつておるものは、何ら同情も考慮の余地もないものである。
併しその際に、瀬戸内海の方は特に瀬戸内海取締規則というものが設けられてありまして、それに基きあの漁政庁というものができました。決して有明海についてその必要を認めないということでなかつたのであります。
もう一つは繁殖、保護という二点から考えられただろうと思うのでございますが、おそらくただいまの案のように、明治四十三年のいわゆる現在瀬戸内海取締規則が適用されている範囲を一つの大きな海区といたしまして、これを調整して行くのが非常に困難であると思います。